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栃木県における精神病者の管理
著者: 小坂英世1
所属機関: 1栃木県精神衛生相談所
ページ範囲:P.569 - P.573
文献購入ページに移動Ⅰ.はじめに
栃木県の公衆衛生領域においては,精神衛生相談所に専任医師の配された昭和36年4月に
1)精神衛生相談所は保健所の技術指導に徹すること。そのために精神衛生相談所医師は県下全保健所に巡回出張する。
2)保健所は精神衛生相談所の技術指導を受けて各地球社会における精神衛生活動の中心となること。
という精神衛生活動の基本方針がたてられ,以後県下の全(11)保健所が定期の所内相談(週1回ないし月1回),不定期の所外相談,専門職員の教育,公衆の教育を行なつてきた。このような早期発見,教育体制の確立についで精神障害者管理が計画され,昭和37年6月知事名で,「精神病者管理実施要領」が定められて,栃木・小山保健所が推進地区として同業務を開始した。
栃木県の公衆衛生領域においては,精神衛生相談所に専任医師の配された昭和36年4月に
1)精神衛生相談所は保健所の技術指導に徹すること。そのために精神衛生相談所医師は県下全保健所に巡回出張する。
2)保健所は精神衛生相談所の技術指導を受けて各地球社会における精神衛生活動の中心となること。
という精神衛生活動の基本方針がたてられ,以後県下の全(11)保健所が定期の所内相談(週1回ないし月1回),不定期の所外相談,専門職員の教育,公衆の教育を行なつてきた。このような早期発見,教育体制の確立についで精神障害者管理が計画され,昭和37年6月知事名で,「精神病者管理実施要領」が定められて,栃木・小山保健所が推進地区として同業務を開始した。
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