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特集 改正道路交通法と医療の視点
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著者: 井上有史1
所属機関: 1静岡てんかん・神経医療センター
ページ範囲:P.291 - P.291
文献購入ページに移動1960年の道路交通法では,リスクが高いと想定された病気のある人は一律に運転禁止とされた。2002年には,運転の可否は個別に判断されることとなったものの,「一定の病気」のある人には適性判定を適宜求めることとされた。「一定の病気」として明記されたのは,統合失調症,てんかん,再発性の失神,無自覚性の低血糖症,そううつ病,重度の眠気の症状を呈する睡眠障害,認知症である。
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