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特集 精神科領域の専門資格—どうやって取得し,どのように臨床へ活かすか
精神保健判定医
著者: 五十嵐禎人1
所属機関: 1千葉大学社会精神保健教育研究センター法システム研究部門
ページ範囲:P.1669 - P.1673
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精神保健判定医とは,医療観察法に規定されている資格であり,裁判官とともに,合議体を構成して対象者の処遇決定を行う「精神保健審判員の職務を行うのに必要な学識経験を有する医師」のことである。精神保健判定医の業務には,精神保健審判員としての業務と医療観察法による医療の必要性に関する精神鑑定(医療観察法鑑定)を行う鑑定医としての業務がある。本稿では,精神保健判定医の業務や資格取得の方法について解説した。
精神保健判定医とは,医療観察法に規定されている資格であり,裁判官とともに,合議体を構成して対象者の処遇決定を行う「精神保健審判員の職務を行うのに必要な学識経験を有する医師」のことである。精神保健判定医の業務には,精神保健審判員としての業務と医療観察法による医療の必要性に関する精神鑑定(医療観察法鑑定)を行う鑑定医としての業務がある。本稿では,精神保健判定医の業務や資格取得の方法について解説した。
参考文献
1)法務省法務総合研究所:令和4年版犯罪白書—新型コロナウイルス感染症と刑事政策・犯罪者・非行少年の生活意識と価値観.p.232, 2022
2)厚生労働科学研究研究費補助金こころの健康科学研究事業「触法行為を行った精神障害者の精神医学的評価,治療,社会復帰等に関する研究」(主任研究者:松下正明):「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(医療観察法)鑑定ガイドライン.2005
3)厚生労働省:入院処遇ガイドライン—心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行について(平成17年7月14日障精発第0714001号).2005
4)厚生労働省:通院処遇ガイドライン—心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行について(平成17年7月14日障精発第0714001号).2005
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