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研究と報告
文献概要
第3篇 日本
黙秘義務と開示義務 刑法第134条はつぎのごとくである。
(1)医師,薬剤師,薬種商,産婆,弁護士,弁護人,公証人又は此等の職に在りし者,故なく其業務上取扱いたることに付き知得たる人の秘密を漏泄したるときは6ヵ月以下の懲役又は100円(罰金等臨時措置法により5,000円)以下の罰金に処す。
(2)略。
刑法第135条:本章の罪は告訴を待て之を論ず。刑事訴訟法第147条:
医師,歯科医師,助産婦,弁護士,弁理士,公証人,宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は,業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては,証言を拒むことができる。但し,本人が承諾した場合,証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く)その他裁判所の規定で定める事曰がある場合はこの限りでない。
黙秘義務と開示義務 刑法第134条はつぎのごとくである。
(1)医師,薬剤師,薬種商,産婆,弁護士,弁護人,公証人又は此等の職に在りし者,故なく其業務上取扱いたることに付き知得たる人の秘密を漏泄したるときは6ヵ月以下の懲役又は100円(罰金等臨時措置法により5,000円)以下の罰金に処す。
(2)略。
刑法第135条:本章の罪は告訴を待て之を論ず。刑事訴訟法第147条:
医師,歯科医師,助産婦,弁護士,弁理士,公証人,宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は,業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては,証言を拒むことができる。但し,本人が承諾した場合,証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く)その他裁判所の規定で定める事曰がある場合はこの限りでない。
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