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視座
義肢装具に関する諸問題
著者: 池田亀夫1
所属機関: 1慶応義塾大学医学部整形外科学教室
ページ範囲:P.471 - P.471
文献購入ページに移動身体障害者福祉法では切断術の後で身体障害者手帳を申請し,その交付後にはじめて義肢交付が可能となる.煩雑な手続きに何か月かの期間が空費され,それだけ患者の社会復帰は遅れる.周知のように現在は手術直後義肢装着法が普及し,当初の装着後訓練まで医療の一部とみられ,従つて健康保険法で扱うべきである.厚生年金法,労災保険法など大同小異である,健康保険法では装具に関しては一応問題はないが,義肢については法規の整備は極めて不十分で,不合理である.
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