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患者の知る権利
著者: 藤巻悦夫1
所属機関: 1昭和大学医学部整形外科学教室
ページ範囲:P.1247 - P.1247
文献購入ページに移動医師が治療行為にあたって,患者に知らせ伝えるべき義務と責任を持つ内容は,1)診断の正確な内容,2)予定される治療法の性質と目的,3)その治療法の成功の可能性と,それによる患者の利益・不利益,4)ほかのふさわしい治療法の代案,5)それらの治療法が行われない場合の予後等であり,informed consentには医師と患者が対等の意識を持ち,患者が独立した個人として十分な判断力を有することが必要な条件である.実際に日本での現状は患者側も"お任せします"とふみこんだ質問を遠慮する傾向がまだ強く,また悪性腫瘍の診断内容の告知には難しい問題をかかえている.
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