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視座
労災障害等級表の見直しを
著者: 平林洌1
所属機関: 1慶應義塾看護短期大学
ページ範囲:P.113 - P.113
文献購入ページに移動そもそも脊柱の可動制限とは,高度の強直性脊椎炎ならばいざ知らず,それほど高く補償されねばならないものであろうか.脊椎骨折や固定術後に正常可動域の1/2以下になると6級,1/2程度では8級という重度の障害とみなされる.因みに,6級とは両眼視力で0.1以下,四肢の3大関節中の2つが用廃,8級とは1眼が失明か,0.02以下の視力,3大関節中の1つが用廃であり,それらと同等ということになるからである.
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