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「捜査関係事項照会書」vs.“個人情報保護”
著者: 三河義弘1
所属機関: 1川崎医科大学整形外科
ページ範囲:P.841 - P.842
文献購入ページに移動とある町で新生児の置き去りがあった.それで,警察官がその町のある産科医を訪れ,近々2カ月間に出産予定の妊婦で最近当該医院に来なくなった人の住所,氏名を知りたいと告げた.院長は,はたと考え込んでしまった.もちろん協力したいのは山々だが,例の,個人情報保護法の絡みでどうすればいいのかわからない.もしも提供すれば,警察はその人のところに行って,「お産したか」,「中絶したか」などを尋ねるだろう.中には,家族に知られたくない人もいるかもしれない.当然,その情報は当該医院から出たと患者さん達にはわかるだろう.すると,場合によってはその人達から,院長は「個人情報保護法」違反で訴えられるかもしれない.一応,警察官は「捜査関係事項照会書」を持参してきている.これには,司法警察員名で「捜査のため必要があるので,下記事項につき至急回答願いたく,刑事訴訟法第197条第2項によって照会します」と書いてある.
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