文献詳細
連載 やりなおし! 医療制度 基本のき・8
文献概要
現在の労災保険制度の成り立ち
昭和36年,労働省労働基準局労災補償部長と武見太郎日本医師会長との申し合わせにより「将来的には労災独自の診療費を決める必要性があるが,それまでの暫定措置として健保点数に準拠する」とされ,これが昭和47年,労働省労働基準局通達により示され,昭和51年の全面改正を経て体系化されている.その後は大幅な見直しのないまま健保点数準拠の暫定処置が継続している.労災診療費は健康保険診療報酬点数に準拠した点数部分(課税医療機関は1点12円)と労災保険独自の労災特掲料金(手術・処置・リハビリテーションは四肢加算として所定点数を1.5倍から2倍して算定できるなど)で算定される.労災特掲料金についてしっかり理解しておくことが,保険請求上で重要となる.
昭和36年,労働省労働基準局労災補償部長と武見太郎日本医師会長との申し合わせにより「将来的には労災独自の診療費を決める必要性があるが,それまでの暫定措置として健保点数に準拠する」とされ,これが昭和47年,労働省労働基準局通達により示され,昭和51年の全面改正を経て体系化されている.その後は大幅な見直しのないまま健保点数準拠の暫定処置が継続している.労災診療費は健康保険診療報酬点数に準拠した点数部分(課税医療機関は1点12円)と労災保険独自の労災特掲料金(手術・処置・リハビリテーションは四肢加算として所定点数を1.5倍から2倍して算定できるなど)で算定される.労災特掲料金についてしっかり理解しておくことが,保険請求上で重要となる.
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