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鑑定人となる場合に留意すべき事項
著者: 宗像雄1
所属機関: 1関谷・宗像法律事務所
ページ範囲:P.435 - P.437
文献購入ページに移動本稿は,医師が裁判所の依頼を受けて鑑定人となる場合に留意すべき事項について,若干の提言を試みるものである.
裁判所は,事件について審理をするうえで必要がある場合に,鑑定を命じる.医師による鑑定は,医療(過誤)事件はもちろん,交通事故その他の人的被害が問題となる事件の審理において,広く用いられる.裁判所は,鑑定人がした鑑定の結果を踏まえたうえで,事件について判決を下す.鑑定の結果は,判決において,被害者に支払われる賠償金の有無ないし範囲に重要な影響を及ぼす.それゆえ,訴訟の当事者,中でも被害者は,これに大きな関心を抱いている.
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