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あんてな
義肢装具士制度について;養成施設の開校と指定講習会の実施
著者: 竹内俊明1
所属機関: 1厚生省健康政策局医事課
ページ範囲:P.128 - P.128
文献購入ページに移動 義肢装具士法(1987年法律第61号,以下「法」と言う)が1987年6月2日に制定され1988年に入って関係の政省令―義肢装具士法施行令(1988年2月23日政令第23号),義肢装具士法施行規則(1988年3月28日厚生省令第20号)及び義肢装具士学校養成所指定規則(1988年3月28日文部・厚生省令第3号)―が公布され,義肢装具士制度は,1988年4月1日からスタートした.
これに伴い,これまですでに義肢装具の専門職員の養成を行ってきた,国立身体障害者リハビリテーションセンター学院の義肢装具専門職員養成課程(修学年限高卒3年,カリキュラム時間数3300時間,定員10名,所在地埼玉県所沢市)及び中部リハビリテーション専門学校義肢装具学科(修学年限高卒3年,カリキュラム時間3650時間,定員20名,所在地名古屋市中村区)の2校が,義肢装具士の養成施設として厚生大臣の指定を受け,1988年4月から義肢装具士法上の養成施設として発足している.
これに伴い,これまですでに義肢装具の専門職員の養成を行ってきた,国立身体障害者リハビリテーションセンター学院の義肢装具専門職員養成課程(修学年限高卒3年,カリキュラム時間数3300時間,定員10名,所在地埼玉県所沢市)及び中部リハビリテーション専門学校義肢装具学科(修学年限高卒3年,カリキュラム時間3650時間,定員20名,所在地名古屋市中村区)の2校が,義肢装具士の養成施設として厚生大臣の指定を受け,1988年4月から義肢装具士法上の養成施設として発足している.
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