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1ページ講座 福祉制度の手引き・12
所得保障
著者: 山本和儀1
所属機関: 1大東市福祉事務所理学療法課
ページ範囲:P.841 - P.841
文献購入ページに移動 1.特別障害者手当(月額22760円)
身体または精神に著しく重度で永続する障害があるため,日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の方に特別障害手当が支給されます.
1)支給条件
身体障害者手帳のおおむね1級または2級程度以上の異なる障害が重視している方,またはこれらの障害と日常生活での動作および行動が困難であり常時の介護を必要とする精神の障害(精神能力の全般的発達の遅滞の程度が最重度とされる精神簿弱を含む)が重複している方など,日常生活を行なうのに著しい困難がある人.
身体または精神に著しく重度で永続する障害があるため,日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の方に特別障害手当が支給されます.
1)支給条件
身体障害者手帳のおおむね1級または2級程度以上の異なる障害が重視している方,またはこれらの障害と日常生活での動作および行動が困難であり常時の介護を必要とする精神の障害(精神能力の全般的発達の遅滞の程度が最重度とされる精神簿弱を含む)が重複している方など,日常生活を行なうのに著しい困難がある人.
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