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雑誌目次

雑誌文献

理学療法ジャーナル26巻9号

1992年09月発行

雑誌目次

特集 福祉機器

1.車いす―1.電動車いす

著者: 鈴木実

ページ範囲:P.578 - P.582

 Ⅰ.初めに

 1990年度における車いすの生産台数は,手動車いすが130321台,電動車いすが8032台と調査結果で報告されている1).一口に車いすと言っても,いろいろな種類があり,使用する障害者の障害程度や使用する目的によって使い分けられている.本稿で述べる電動車いすの場合は,障害者本人が自力で従来の手動車いすを駆動することがまったくできないか,その操作が著しく困難な障害者が対象であることから,まさに“移動するための足”としてその役割は大きい.一方,電動車いすに対して,ユーザーからいろいろ不満の声が多くなってきていることも事実である.そこで,我が国における電動車いすの現況について報告するとともに,併せて今後の課題について述べてみたい.

1.車いす―2.手動車いす

著者: 沖川悦三

ページ範囲:P.583 - P.586

 Ⅰ.初めに

 手動車いすと聞けば,読者の皆様は何を想像されるであろうか.名称から考えれば「手を使って動かす車輪付きのいす」であろうし,それぞれの方がかかわっておられる疾患や障害と関連させて考えれば「下肢による歩行機能に障害をもつ方のための移動用具」であろう.また,補装具・福祉機器の中で最初に思い付くのはおそらく車いすではなかろうか.

 どちらにしても車いすは福祉機器の中でもっともポピュラーな機器の一つであり,下肢障害者にとってはなくてはならない機器である.したがって車いすは,時には革靴になり,スニーカーになり,時には作業いすになり,安楽いすにもならなければならない.

 しかし,現状の車いすの構造はさまざまな要因の制約を受け,約60年前に現在の折りたたみ機構が製品化されて以来,基本的には変化していない.それでも多くの臨床家や研究者,そして車いすメーカーの努力によりオーダーメイドによる対応で総合的な性能を向上させ,フレームの材質や各部パーツの性能も少しずつ進歩してきている.

 そこで本稿では日本における最近の車いす開発動向,特にモジュール型車いす(後で解説する),使用素材の材質などについて実際に活用できるものを紹介し,将来に向けての展望を述べてみない.

1.車いす―3.脚駆動式車いす

著者: 西村重男

ページ範囲:P.587 - P.590

 Ⅰ.初めに

 脳性麻痺者用の脚駆動式車いす(以下,FWCと略.)は,椅座条件におけるもっとも自然な全身的駆動運動の設計を前提に,この運動環境を提供する発想と構造・標準化の指標として発達段階を意識した車いすである.

 試作は北海道立肢体不自由者訓練センターにおける脳性麻痺者と生活をともにするような臨床活動から検討が行なわれ,すでに6年の臨床経験を経ている.

 1990年より(財)テクノエイド協会の委託研究を受け,北海道の福祉関係機関,北海道立工業試験場,北海道大学,日進医療器(株),(財)自振協技術研究所などによる共同研究グループによって実用化を目指した研究が行なわれている.

2.坐位保持装置―1.姿勢保持装置の処方

著者: 小池純子

ページ範囲:P.591 - P.594

 Ⅰ.初めに

 脳性麻痺を中心とする重度障害児・者に対し,坐位保持の重要性が叫ばれて久しい.近年,これらのニーズに対応するリハビリテーション機器が,坐位保持装置と命名され,身体障害者福祉法による補装具としての給付が可能になった.当センターでは,1989年4月より,臨床工学サービス事業を開始,定期的なクリニックの開設など,当センターにおける専門技術と更生相談所業務の有機的な連携の下に,坐位保持装置の処方に関する一貫したサービスを提供してきた.

 現在,坐位保持(姿勢保持)の考えかたは,さまざまな障害レベルの対象者に関心をもたれている.また,多くのメーカーで種々の製品が開発され,入手可能になってきているため,われわれリハビリテーション専門職は,装置の特性とその適応について検討していく必要があると考える.

 今回は,脳性麻痺を中心とする重度障害児・者の坐位保持装置について,われわれのクリニックでの経験をまとめ紹介する.

2.坐位保持装置―2.坐位保持装置の工学的解説

著者: 繁成剛

ページ範囲:P.595 - P.598

 Ⅰ.初めに

 近年,日本でも障害児・者の姿勢保持に関する研究や坐位保持装置の開発が活発に進められている.本稿では,最近の坐位保持装置の技術的な動向と当センターで試みているアプローチを中心に解説する.

3.移乗動作介助機器―ホイストと吊り具

著者: 市川洌

ページ範囲:P.599 - P.602

 Ⅰ.初めに

 車いすを使用するときや入浴介助,トイレなど移乗を必要とする場面は多い.移乗を自立できない障害者の移乗動作を助ける機器としては,スライディング・ボードやシート,ターン・ディスクなどの簡易な道具類が比較的軽度な障害者に使用される1).これらの道具類が使用できないほど重度になると,ホイストや,「こまわりさん」(商品名)と呼ばれる鞍馬型のターン・ディスクなどが使用される.ホイストはリフト,リフターなどとも呼ばれるが,懸吊して移乗するシステムを総称する.

 ここではホイストと,ホイストを使用するときに必要となる吊り具の種類と使用方法を中心として述べることとする.

4.外出の手段

著者: 藤井直人

ページ範囲:P.603 - P.606

 Ⅰ.初めに

 1981年の国際障害者年を契機として,「完全参加と平等」の考えかたが障害者にも理解され,積極的に社会に参加する障害者が増加してきた.一方,高齢者人口は急速に増加し,身体に障害のある高齢者も同時に増加することが予測される.しかし,現在の公共交通機関,道路事情は高度経済成長に合わせ,効率的な大量輸送に焦点が当てられて整備されてきた.したがって,障害者,高齢者が積極的に社会参加することを試みてはいるが家の外にでるとすぐに障害に囲まれてしまうのが現状である.

 しかし,福祉政策(福祉の町づくり)をはじめ,障害者自身の運動(パーフェクバスを走らせる会),障害者の社会参加を助けるボランティアグループ(民間移送ボランティアグループ)が現実的な対応を行なってきている.公共交通機関では1991年4月に東京では超低床式路線バスが,11月には大阪市でリフト付き路線バスが就航した.しかし,まだ社会交通システムに正式に組み込まれてはいない.したがって,それぞれの交通手段は組織化されておらず障害者,高齢者にとって信頼できる外出手段とはなっていない.

 「移動に制約のある人たち」とは,

 ①肢体不自由による移動困難者

 ②視覚,聴覚障害によるコミュニケーション障害者

 ③高齢者や幼児

 ④その他一時的な障害者

 などが挙げられる.本報告では1)肢体不自由による移動困難者を中心に進める.

5.コミュニケーションエイド

著者: 相良二朗

ページ範囲:P.607 - P.610

 Ⅰ.はじめに

 コミュニケーションはきわめて基本的で重要な生活行為である.自らの意志を第三者に伝えることができない状況は深刻な欲求不満を作りだすだけでなく,リハビリテーションや教育を進める上での大きな阻害因子となる.コミュニケーションエイドは,意志表現や意志伝達が身体機能上困難あるいは不可能な人に対して,その機能を補填または代行する,あるいは残存している機能を利用する行為に置き換えるものである1).視覚障害者や聴覚障害者では,相手側の意志を受け取るために残存している感覚器官(入力系)を利用したコミュニケーションがくふうされるが,肢体障害者では意志の送出が第一の問題となり,文字,音声言語,シンボルなどが用いられる.

 ここでは,特集の性格上肢体障害者用コミュニケーションエイドに限定し,電話機などのテレコミュニケーションやコンピューターネットワークなどについては扱わない.さらに,すでに市販されているものや市販化が近いものを取り上げ,現場で適用を考える際の情報の提供に主眼を置く.研究動向に関しては関連文献を参照願いたい.

6.福祉機器提供システムと情報システム―1.横浜市総合リハビリテーションセンターにおけるリハビリテーション工学臨床サービス;福祉機器提供システムの―形態として

著者: 田中理

ページ範囲:P.611 - P.614

 Ⅰ.初めに

 障害者の自立を支援し,自立生活を促進する上で,また在宅で障害者を介護する介護者の介助量を軽減し,在宅生活を促進する上で,その物的支援手段として機器の果たす役割は大きい.一般に,このような機器は福祉機器と呼ばれるが,機器が生活の中で有効に活用できるように指導するためには,リハビリテーションサービスの提供者に,機器に関する適切な処方と指導が行なえる臨床サービス技術が備わっていることが必要である.

 福祉機器の提供に当たってもっとも重要なことは,対象となる機器の情報を障害者やその家族に的確に伝達し,身体機能のみならず生活環境までを含めた幅広い適合性を正確に評価するとともに,その結果に基づいて機器を選定し,導入を決定することである.

 当センターでは福祉機器提供サービスを一連のリハビリテーション・サービス・プロセスの中に位置付け,個々の障害者のニーズに合わせて機器を選定,提供するリハビリテーション工学臨床サービス(Rehabilitation Engineering Clinical Service,以下RECSと略.)を1989年4月より開始した.RECSは,当センターの地域在宅リハビリテーション・サービス事業(以下,在宅リハ・サービスと略.)と密接に連携しており,横浜市地域リハビリテーションシステム(以下,地域リハ・システムと略.)の中で有機的に実施されるサービスでもある1)

 RECSが当センターで実施できた背景には,技術面でリハビリテーション工学技師,リハビリテーション医師を中心としたチームアプローチができる体制があったこと,地域サービス室を中心として在宅リハビリテーションチームによる生活場面での機器の使用に関する指導体制があったことに加えて,新たに,市の事業として正式に予算化されたことが重要視される.

 RECSは工学サイドからのリハビリテーション・フィールドへのかかわりかたを示す一つの方式例ではあるが,まだ実験的,かつ発展的であり,横浜市の医療・保健・福祉サービスの中に定着しつつある様相をみせてはいるが,その価値を大局的に検証できる段階ではない.以下に,RECSの概要と3年間の流れを概説する.

6.福祉機器提供システムと情報システム―2.福祉機器と情報システム

著者: 須永誠

ページ範囲:P.615 - P.618

 Ⅰ.求められるものはなにか

 福祉機器の情報システムを考察するに当たり,「現在考えうる「究極の福祉機器情報システム」とでも言うべきものをどのような形のものとしてイメージできるだろうか」と,しばし考え込んでしまった.

 今後は福祉機器そのものの領域の拡大も考えられ,リハビリテーション技術も進歩し,居住環境もかなり改善されていくであろう.

6.福祉機器提供システムと情報システム―3.福祉機器の支給体系

著者: 島影俊英

ページ範囲:P.619 - P.626

 Ⅰ.初めに

 近年,在宅医療,在宅介護が叫ばれる中で在宅での患者の自立を助け,介護者の介護負担を軽減する福祉機器への関心は高まるばかりである.昨今では福祉機器の展示コーナーや展示会が方々で開かれ機器に触れる機会が増してきているが,なお患者家族が必要としている情報を得ることは難しい状況にある.

 ではいったい,患者や家族が必要としている情報は何か.どんな機器があるのか,どのような効果があるのか,どのように使うのか,どこで購入するのか,いくらかかるのか.その中でも特に得にくい情報が,福祉機器を購入する際にどの程度の公的な給付が得られるのか,また,その手続きはどうすればよいのかといったことであり,福祉機器に精通した医師や看護婦,リハビリテーションスタッフでも給付制度を体系だって理解する人は少ない.公的な給付を利用するに当たっては患者や家族の申請を建前としており,知らないで不利益を被(こうむ)るのは彼ら自身である.

 筆者が勤務する病院では週1回ブレースクリニックを行なっており,医療ソーシャルワーカー(以下,MSWと略.)は制度利用を援助する立場から長年これに深くかかわっている.その経験から,本稿では福祉機器を給付する制度ならびに公的に給付される機器について紹介すると同時に,その制度の活用の実際について利用する側の立場から解説を加えたい.

とびら

理学療法交響学“未完成”

著者: 橋本充

ページ範囲:P.577 - P.577

 私が理学療法士になって,はや15年目を迎える.この間理学療法(学)はひたすら「科学的アプローチ」を前面に立て,自らの「学問」としての体系化に躍起となっていた観があり,そうしてまたそれは一定の成果を挙げたようにみえる.理論的背景を求め,「科学性」「科学的」なるものに信頼を寄せてきた.結果,現在の理学療法学を得た.

 しかし,われわれの業務を含めておよそ医療の現場にかかわる仕事についてはそれを「科学」と呼ぶことはできないのではないかと私は考える.少なくとも純粋科学ではありえない.

プログレス

突然死の原因と予防・1

著者: 上田一雄

ページ範囲:P.627 - P.627

 1.初めに

 厚生省循環器病委託研究「突然死の調査研究」班(班長:河合忠一氏)1)では,突然死を“発症から24時間以内の予期しない内因性死亡”としている.本稿では,一般住民中の突然死の頻度や原因を,われわれの基準によって算出した久山町研究の成績から俯瞰する.

我が地域

鳥取ってどげなところか知っとる?/ニイガダのこどわがっかね?

著者: 水上慎一 ,   倉島信作

ページ範囲:P.628 - P.629

 鉄砲かついで鳥取県:鳥を取ると書いて「鳥取」です.「取鳥県〇〇市」でも郵便物は届くのですが…….この場をお借りして“ハッと感嘆,ホッと安らぐ鳥取県”をハ・ヒ・フ・ヘ・ホでまとめてみました.

あんてな

車いす対応車両導入

著者: 芳賀勝彦

ページ範囲:P.630 - P.630

 1.導入背景

 我が国では,人口の急速な高齢化が進みつつあり,また心身障害者の自立と社会参加が今後ともいっそう拡大・定着するものと予想されます.このような状況下で運輸交通の分野においても高齢者や心身障害者の利用にも配慮した公共交通機関の整備が重要な課題となってきています.この背景の下で,(財)運輸経済研究センターから,1990年6月「心身障害者・高齢者のための公共交通機関の車両構造に関するモデルデザイン」(運輸省運輸政策局監修)の指針が示されました.指針の示された当時,当社では1992年春に登場させるべく新形式車両設計の最中であり,当然この指針に沿った車両開発を行なっていました.そのうちの一つが「車いす対応車両」です.

 また導入するに当たってのもう一つの背景には,当社,京王線の車いす利用のお客様が年々増加傾向(1991年12月のデータでは,一日平均延30人の利用がありました.)にあり,駅施設面では,すでに障害者用トイレ,エレベーターなどの対応を行なってきておりますが,しかし,肝心の車両サイドには専用スペースが無かったことが挙げられます.

入門講座 関節可動域訓練・3

距腿関節周囲の損傷に対する関節可動域訓練

著者: 畠中拓哉

ページ範囲:P.631 - P.638

 Ⅰ.初めに

 足関節は足部と下腿とを連結し,足底に体重を分散したり運動の際に力の伝達や衝撃の緩和として働く.広義の足関節は距腿関節と距骨下関節とを含むが,狭義の足関節は距腿関節を指す.

 関節拘縮についての基礎研究や臨床報告は膝関節で数多くみられるが,距腿関節ではほとんど見当たらない.その理由として次のことが考えられる.距腿関節は膝関節と比べると関節構造が安定している上に関節可動域の範囲が小さく,可動域の制限があっても他の足部の関節や靴などで代償が可能である.さらに整形外科医の間では,距腿関節で可動性を得ることよりも安定性を得ることを重視している.

 しかし人体の中で唯一地面と接する距腿関節の可動域制限は,歩行や階段昇降などの移動動作および日本人に特有な正坐やしゃがみこみなどの動作を困難にする.

 本稿では足関節を狭義の距腿関節としてとらえ,関節拘縮の基礎研究や機能解剖などの基礎知識を整理する.そしてそれに基づいて関節拘縮を残しやすい足関節周囲の外傷を紹介し,関節拘縮の予防と治療について述べる.

講座 障害者・高齢者のための住宅・3

疾患・障害別住宅増・改築のポイント-1―1.片麻痺者の住宅増・改築のポイント

著者: 粟津原昇

ページ範囲:P.639 - P.642

 Ⅰ.初めに

 脳卒中に代表される片麻痺者は,障害の残存ゆえに生活動作が行なえなかったり,場合によっては家族の介助を受ける必要性が生じている.自立度が低く介助負担が重い状態にあっては,住環境の改善整備がなければ,豊かな生き生きとした家庭・社会生活が営みにくいと言っても過言ではない.

 片麻痺者やその家族の住環境を整えていくに当たり,多くは住宅増・改築と福祉機器とが組み合わされて提供される.福祉機器の導入だけで良いのか,住宅増・改築を併用したほうが良いのかなどの方法や,本人の自立度を向上するためか,それとも家族の負担を軽減するために実施するのかという目的などに対してケースバイケースの選択を迫まられるのが実状である.

 住環境整備に含まれる住宅増・改築は,片麻痺者とその家族に対して何をもたらすのか(目的)や,目的に添うようにどの程度まで増・改築していくのか(方法や費用負担など)のニーズを最大限にくみとることから始まる.このことを強調した上で,片麻痺者の住宅増・改築の基本的なことにふれてみたい.

疾患・障害別住宅増・改築のポイント-1―2.進行性神経筋疾患に対する住宅増・改築,環境整備のポイント

著者: 増本正太郎

ページ範囲:P.643 - P.647

 Ⅰ.初めに

 Parkinson病,脊髄小脳変性症(以下,SCDと略.),進行性筋ジストロフィー症といった神経筋疾患は病状が進行性であることをその特徴としており,ADL自立期から全介助期までの各ステージに即した住宅増・改築が適宜必要になる.それだけ柔軟で追加増設,変更が可能であることが望ましいが,一方障害進行を余儀無くされる患者に住宅改造が必要になる当初から全介助対応の増・改築を試みることも考えられる.その場合,例えば電動ベッドに天井走行式リフトを設置し,屋外へは車いす用のスロープか段差昇降機を準備する.しかしそれにはかなりの費用を要するばかりか,残存機能や代償能力は活かされないまま障害進行を早め,入間が本来有する環境適応力をも阻害しかねない.大幅な改造を要せず,改造に対する制約が大きい民間賃貸住宅でも対応可能な方法で在宅の神経筋疾患患者と生活環境とのマッチングを総合的に論じてみたい.

1ページ講座 関連職種の動向・9

薬剤師

著者: 佐藤裕康

ページ範囲:P.649 - P.649

 1.初めに

 薬剤師の任務は,薬剤師法第1条で「調剤,医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって,公衆衛生の向上及び増進に寄与し,もって国民の健康な生活を確保するものとする」と規定されており,医師の処方箋に基づいて調剤業務を遂行し,また医薬品の製造・販売の各段階に積極的に関与して,適正な医薬品を適切に国民に供給することが使命とされている.

資料

第27回理学療法士・作業療法士国家試験問題(1992年度) 模範解答と解説・Ⅲ―理学療法(3)

著者: 和島英明 ,   山田拓実 ,   高木昭輝 ,   黒川幸雄

ページ範囲:P.650 - P.652

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文献抄録

ページ範囲:P.654 - P.655

編集後記

著者: 安藤徳彦

ページ範囲:P.658 - P.658

 今回の福祉機器特集は,移動動作にかかわる機器を中心に,障害者にとって不可欠なコミュニケーション機器を加えて,実際に使用できる機器の解説,実用化に向けての研究成果の紹介をお願いした.障害の克服を意図するものにとって,個々の機器にかかわる知識は不可欠である.しかしその一方,確実に知識を入手できる方法と,必要とするものに最適の機器を供給する制度の確立はさらに重要である.そこで情報システム・供給システムについての紹介もお願いした.

 市川氏が説くとおり,機器の適応選択と使用方法指導の必要性を忘れてはならないと思う.それには提供する側の多職種によるサービスシステムの確立が必要だと思う.須永氏の情報システムや田中氏が解説した提供システムの確立を努力したい.そして障害者も高齢者も幼児もすべてが安心して住める社会を造りたい.

基本情報

理学療法ジャーナル

出版社:株式会社医学書院

電子版ISSN 1882-1359

印刷版ISSN 0915-0552

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