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理学療法・作業療法専攻に係る修得単位の審査
著者: 濱健男1
所属機関: 1学位授与機構
ページ範囲:P.410 - P.410
文献購入ページに移動 1991年7月1日,学校教育法などの一部改正により,新しい学位制度がスタートし,短期大学卒業者などが,大学の科目等履修生としての単位などを一定数修得し,学位授与機構の実施する審査に合格した場合,学士の学位が授与されることとなった.この制度については本誌第5月号でその概略を紹介したところであり,今回は特に修得単位のうち,専攻に係る単位の審査を行なう際の基準などについての概略を述べる.
機構では学士の学位授与に係る申請を受けた場合,修得単位と学修成果の審査および試験を行ない,これらを基に総合的に合否の判定を行なうこととなる.
機構では学士の学位授与に係る申請を受けた場合,修得単位と学修成果の審査および試験を行ない,これらを基に総合的に合否の判定を行なうこととなる.
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