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1ページ講座 関連領域の法制度・2
保健婦・助産婦・看護婦
著者: 楠本万里子1
所属機関: 1中央ナースセンター
ページ範囲:P.138 - P.141
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保健婦,助産婦,看護婦,准看護婦(以下,この4者を包括的に示す場合「看護婦等」という)の就業者数は平成5年度末の時点で約92万人となっており,医師・歯科医師を除いた医療関係職種の従事者総数約130万人の70%以上と,圧倒的多数の集団を形成している.
この看護婦等の資格を定めた身分法である保健婦助産婦看護婦法(以下,「法」という)は,「保健婦,助産婦及び系護婦の資質を向上し,もって医療及び公衆衛生の普及向上をはかること」を目的として昭和23年7月30日に制定され,大きな改正が行われることもなく現在に至っている.
本稿においては,①看護婦・准看護婦,②保健婦,③助産婦の順で,それぞれの業務内容を法中の関連条文に触れつつ解説し,最後に看護を取り巻く現状と課題等について説明を行うこととしたい.
保健婦,助産婦,看護婦,准看護婦(以下,この4者を包括的に示す場合「看護婦等」という)の就業者数は平成5年度末の時点で約92万人となっており,医師・歯科医師を除いた医療関係職種の従事者総数約130万人の70%以上と,圧倒的多数の集団を形成している.
この看護婦等の資格を定めた身分法である保健婦助産婦看護婦法(以下,「法」という)は,「保健婦,助産婦及び系護婦の資質を向上し,もって医療及び公衆衛生の普及向上をはかること」を目的として昭和23年7月30日に制定され,大きな改正が行われることもなく現在に至っている.
本稿においては,①看護婦・准看護婦,②保健婦,③助産婦の順で,それぞれの業務内容を法中の関連条文に触れつつ解説し,最後に看護を取り巻く現状と課題等について説明を行うこととしたい.
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