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入門講座 社会福祉施設における理学療法・2
身体障害者更生相談所における理学療法士の役割
著者: 中島鈴夫1
所属機関: 1名古屋市身体障害者更生相談所
ページ範囲:P.115 - P.119
文献購入ページに移動身体障害者更生相談所(以下,更生相談所)は,身体障害者福祉法(以下,法)第11条の規定により,身体障害者の更生援護の利便のために都道府県が設置することとなっており(指定都市は任意設置),現在全国に69か所設置されている.
更生相談所は,昭和25年の法の施行とともに設置され,その後幾度か改正されて現在に到っており,身体障害者の援護に関する中核的役割を果たす機関として,昨今その機能の充実がますます求められている.
今回は,更生相談所の概要と,全国の更生相談所における理学療法士・作業療法士(以下,PT・OT)の現状(アンケート調査より)および更生相談所におけるPTの役割について述べることにする.
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