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1ページ講座 日本の社会保障システム・3
公費負担制度(2)―特定疾患,小児慢性特定疾患,生活保護
著者: 遠藤光枝1
所属機関: 1神奈川リハビリテーション病院
ページ範囲:P.202 - P.202
文献購入ページに移動 今回は,特定疾患治療研究事業および小児慢性特定疾患治療研究事業における医療費の公費負担制度と生活保護(医療扶助)について紹介する.
特定疾患治療研究事業は,原因不明で治療方法が確立していない難病のうち特定の疾患に対して,医療の確立と普及を図るとともに,患者・家族の負担を軽減するため,医療保険の自己負担分を公費負担する制度である.受給方法は特定疾患医療受給者証を医療機関の窓口に提示する.相談申請窓口は保健所であり,給付期間は1年間(更新可能),対象疾患は以下の表のとおりである.なお,自治体独自に疾患を拡大し公費負担している場合もあり,保健所に問い合わせること.
特定疾患治療研究事業は,原因不明で治療方法が確立していない難病のうち特定の疾患に対して,医療の確立と普及を図るとともに,患者・家族の負担を軽減するため,医療保険の自己負担分を公費負担する制度である.受給方法は特定疾患医療受給者証を医療機関の窓口に提示する.相談申請窓口は保健所であり,給付期間は1年間(更新可能),対象疾患は以下の表のとおりである.なお,自治体独自に疾患を拡大し公費負担している場合もあり,保健所に問い合わせること.
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