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Q & A
理学療法アシスタント(助手)の業務内容について
著者: 吉尾雅春1
所属機関: 1札幌医科大学理学療法学科
ページ範囲:P.582 - P.582
文献購入ページに移動A ご存じのように,理学療法士及び作業療法士法によって理学療法士は名称を独占していますが,理学療法行為は業務独占ではありません.つまり,理学療法は誰が行ってもよいということになります.一般の人々も,打撲をすれば氷で冷やしたり,手でさすったりしますが,これらも理学療法になります.このような日常的な理学療法までも制限することはできません.更に,理学療法士誕生までの経緯もあって,我が国の病院などにおける理学療法も,医師の指示さえあれば,医療従事者の誰が行ってもよいことになっています.
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