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1ページ講座 介護保険のポイント・11
福祉用具の貸与・給付
著者: 香川幸次郎1
所属機関: 1岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科
ページ範囲:P.822 - P.822
文献購入ページに移動 在宅での介護や要介護者等の自立を支援するために,介護保険では福祉用具の貸与や給付,そして住宅改修費の支給が制度に組み込まれている.福祉用具とは,「心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具および要介護者等の機能訓練のための用具であって,要介護者等の日常生活を助けるためのものをいう」と定められている.
福祉用具の貸与は,他の在宅サービスとともに介護計画の一環に組み込まれ,指定福祉用具貸与事業者(福祉用具専門相談員の配置や消毒施設等の整備が義務づけられ,都道府県が指定する)から貸与される.個々の用具の単価は定められておらず,実勢貸与価格が用いられ,利用料として利用者は1割相当額を支払う.
福祉用具の貸与は,他の在宅サービスとともに介護計画の一環に組み込まれ,指定福祉用具貸与事業者(福祉用具専門相談員の配置や消毒施設等の整備が義務づけられ,都道府県が指定する)から貸与される.個々の用具の単価は定められておらず,実勢貸与価格が用いられ,利用料として利用者は1割相当額を支払う.
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