特集 理学療法教育施設の自己点検・評価
専修学校における自己点検・評価
著者:
中屋久長1
保村譲一2
所属機関:
1高知リハビリテーション学院
2中部リハビリテーション専門学校
ページ範囲:P.293 - P.299
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平成14年3月29日,学校教育法第82条の6の規定に基づき,専修学校設置基準の一部を改正する省令が出され,第1条の2,3項として次のように加えられた.第1条の2「専修学校は,その教育水準の向上を図り,当該専修学校の目的および社会的使命を達成するため,当該専修学校における教育活動等の状況について自ら点検および評価を行い,その結果を公表するよう努めなければならない.2.前項の点検及び評価を行うにあたっては,同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに,適当な体制を整えて行うものとする.3.専修学校は,第1項の点検及び評価の結果について,当該専修学校の職員以外の者による検証を行うよう努めなければならない.」 情報の積極的な提供:第1条の3「専修学校は,当該専修学校における教育活動の状況について,広く周知を図ることができる方法によって積極的に情報を提供するものとする.」付則「この省令は,平成14年4月1日から施行する.」さらに省令要綱で詳細が定められ,省令参照条文として,学校教育法第82条の6が掲載されている.すなわち,「専修学校は,次の各号に掲げる事項について文部科学大臣が定める基準に適合していなければならない.一)目的,生徒の数又は課程の種類に応じて置かなければならない教員の数,二)目的,生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない校地及び校舎の面積並びにその位置および環境,三)目的,生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない設備,四)目的又は課程の種類に応じた教科及び編制の大綱2)」としている.これらの法規に従って各専修学校に置いても自己点検・評価が行われ教育水準の向上に努め,目的および社会的使命を達成すべく努力が行われている.周知のとおり,理学療法士の教育養成はこれに加え,「理学療法士及び作業療法士法」の「学校養成施設指定規則」の条件を満たすことで養成施設としての指定を受けることになる3,4).
私立リハビリテーション学校連絡協議会における自己点検・評価の試み6)
平成8年11月,私立リハビリテーション学校連絡協議会(以下,私立リハ学校連絡協議会)は自己点検・評価について検討をし,実施にあたっては種々の抵抗や評価項目に不十分な点があることを鑑み,会員校の一部において「リハビリテーション関連職種養成施設における自己点検・評価」を試験的に実施し十分な結果を得られなかったものの専門学校における課題がある程度示唆されたので,その実施内容について紹介する.