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介護予防通所リハビリテーションにおける「ショートコース」の紹介
著者: 山岸茂則12 涌井恵1 竹節さと子1
所属機関: 1飯山赤十字病院指定通所リハビリテーションふきのとう 2飯山赤十字病院リハビリテーション科
ページ範囲:P.1003 - P.1005
文献購入ページに移動平成18(2006)年度の診療報酬改定では,これまでの施設基準が撤廃され,新たに「脳血管疾患」,「運動器疾患」,「呼吸器疾患」,「心大血管疾患」という枠組みが取り入れられるとともに,算定日数上限という厳しい制限が設けられた1).これにより,今までどおりリハビリテーションを継続できなくなるケースが問題となった.
一方,同時に行われた介護保険法改正においては,要支援・要介護状態の防止と介護度の重度化防止の目的で,新予防給付と地域支援事業が創設された.この新予防給付では,介護予防通所リハビリテーションが新たに設けられた.これは月単位の定額報酬の中で,個々の機能やニーズに合わせて,利用時間や頻度を自由に設定できるものである.
当院は回復期リハビリテーション病棟60床を有する300床の地域中核病院であり,リハビリテーション部門は脳血管・運動器・呼吸器ともに施設基準1を取得している.また訪問看護ステーションからの訪問リハビリテーションを以前より積極的に行っていた.また平成15(2003)年より通所リハビリテーションサービスを開始しており,平成18(2006)年6月より,さらに介護予防通所リハビリテーションの認可を受け,そこに2つのコースを作成した.1つめのコースは,6時間滞在する従来の通所リハビリテーションサービスと同等の長時間滞在型(以下,ロングコース)であり,20分の個別リハビリテーションを全利用者に提供している.もう1つは個別リハビリテーションを重視した短時間個別型の新たなサービス(以下,ショートコース)である.本稿では,ショートコースの目的・特徴について紹介する.
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