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特集 障害者権利条約の実現と理学療法
訪問理学療法における障害者へのかかわり
著者: 小山樹1
所属機関: 1株式会社ジェネラス
ページ範囲:P.135 - P.145
文献購入ページに移動はじめに
2006年に国際連合により障害者権利条約が採択され,2008年に発効された.日本では2013年に障害者総合支援法が施行され,その他の法律の整備がなされたことより,2014年1月に批准,2月に発効された.
障害者権利条約には第26条ハビリテーションおよびリハビリテーションに「障害者が,最大限の自立並びに十分な身体的,精神的,社会的及び職業的な能力を達成し,及び維持し,並びに生活のあらゆる側面への完全な包容及び参加を達成し,及び維持することを可能とするための効果的かつ適当な措置をとる」「保健,雇用,教育及び社会に係るサービスの分野において,ハビリテーション及びリハビリテーションについての包括的なサービス及びプログラムを企画し,強化し,及び拡張する」とあり,さらに「可能な限り初期の段階」「学際的な評価を基礎とする」「参加及び包容を支援」「可能な限り近くにおいて利用可能」「専門家及び職員に対する初期研修及び継続的な研修の充実を促進」といった文言が明記されている.
本稿では,そのなかで障害者・児の訪問理学療法が果たす役割を現状から考察する.
2006年に国際連合により障害者権利条約が採択され,2008年に発効された.日本では2013年に障害者総合支援法が施行され,その他の法律の整備がなされたことより,2014年1月に批准,2月に発効された.
障害者権利条約には第26条ハビリテーションおよびリハビリテーションに「障害者が,最大限の自立並びに十分な身体的,精神的,社会的及び職業的な能力を達成し,及び維持し,並びに生活のあらゆる側面への完全な包容及び参加を達成し,及び維持することを可能とするための効果的かつ適当な措置をとる」「保健,雇用,教育及び社会に係るサービスの分野において,ハビリテーション及びリハビリテーションについての包括的なサービス及びプログラムを企画し,強化し,及び拡張する」とあり,さらに「可能な限り初期の段階」「学際的な評価を基礎とする」「参加及び包容を支援」「可能な限り近くにおいて利用可能」「専門家及び職員に対する初期研修及び継続的な研修の充実を促進」といった文言が明記されている.
本稿では,そのなかで障害者・児の訪問理学療法が果たす役割を現状から考察する.
参考文献
1)厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部:平成23年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査),2013
2)厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部:平成18年度身体障害児・者実態調査結果,2008
3)藤岡 毅:2011年改正障害者基本法の意義—障がい者制度改革の成果.総合リハ41:711-721,2013
4)安倍浩之:脊損クライアントの「趣味・仕事」ニーズに応える訪問リハビリテーション.訪問リハ4:209-220,2014
5)井手秀平:重症心身障害児者.総合リハ42:813-819,2014
6)茨木尚子:障害者総合支援法—その成立までの経過と課題.総合リハ41:723-729,2013
7)平原佐斗司:在宅医療における理学療法の可能性.PTジャーナル47:767-773,2013
8)中原規予:訪問リハビリテーションにおける発達へのアプローチ.訪問リハ4:35-41,2014
9)藤井克徳:障害者の労働および雇用の現状と展望.総合リハ41:991-996,2013
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