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「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」にて,理学療法士の現行制度上実施可能な業務が示される
著者: 佐々木嘉光1
所属機関: 1公益社団法人日本理学療法士協会
ページ範囲:P.433 - P.433
文献購入ページに移動その後,2020年2月19日に行われた第6回検討会では,タスク・シフト/シェアを推進するために法令改正が必要な業務および現行制度上実施可能な業務が示された.このなかで職種にかかわりなく特に推進するもののうち,説明と同意,各種書類の下書き・仮作成(いずれも職種ごとの専門性に応じて実施)が可能な職種として理学療法士が明記された.また,理学療法士が現行制度上実施可能な業務は「リハビリテーションに関する各種書類の作成・説明・書類交付(リハビリテーション総合実施計画書,計画提供料に関わる書類,目標設定等支援・管理シート等)や非侵襲的検査の定型的な検査説明」が示され,「特に推奨する業務」として取り組むこととされている(表).
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