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Close-up 指定規制
看護師の指定規則
著者: 山田雅子1
所属機関: 1聖路加国際大学
ページ範囲:P.682 - P.686
文献購入ページに移動看護師国家試験受験資格を得るための教育を看護基礎教育という.現在の3年間のカリキュラムの基礎となる保健師助産師看護師学校養成所指定規則(以下,指定規則)が定められたのは,戦後間もない1951(昭和26年)のことであった.その原型は,連合国軍最高司令官総司令部(general headquarters:GHQ)の指導のもとに設置された東京看護教育模範学院(現在の聖路加国際大学と日本赤十字看護大学の統合により実現した・1946〜1953年)で展開されていた3年間の教育内容である.指定規則が成立して70年以上が経ち,その間に5回の改正がなされ現在に至っている(図1)1).改正のたび,教育内容の項目数が増え,実習時間が短くなっていることがわかる.
指定規則は,厚生労働省と文部科学省の合同所管となっており,3年以上の養成所と4年制大学における看護基礎教育に適用される.また,もう一つの関連法規である「看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン」(以下,指導ガイドライン)は,大学以外の養成機関に適用される(図2).表2)は,指導ガイドラインにある看護基礎教育の「教育の基本的考え」,「教育内容」,「単位数」,「留意点」の一覧である.このうち「教育内容」と「単位数」は指定規則に準じている.
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