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連載 今月の深めたい理学療法周辺用語・第8回
放課後等デイサービス
著者: 稲葉政徳1
所属機関: 1岐阜保健大学リハビリテーション学部
ページ範囲:P.944 - P.945
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放課後等デイサービス(以下,放デイ)は,2012年に改正された「児童福祉法」において学齢期における障害児の放課後等対策の強化を図る目的で創設されました.また,放デイ運営の指針となるガイドライン1)は,制度化後に放デイの開設が急増したことを背景に,サービスの基本指針を明確化する目的で2015年に厚生労働省が公表したものです.
ガイドラインでは,放デイの基本的役割として,① 子どもの最善の利益の保障,② 共生社会の実現に向けた後方支援,③ 保護者支援の3点が明記されています.また,放デイの基本的活動については,① 自立支援と日常生活の充実のための活動,② 創作活動,③ 地域交流の機会の提供,④ 余暇の提供の4点が示されています.なお,厚生労働省は事業所サービスの質を担保するため,各事業所がガイドラインを遵守するとともに,自己評価結果を公表することを義務付けています.2016年度には,児童発達支援管理責任者の資格要件ならびに人員配置基準の見直しを行っています.
放課後等デイサービス(以下,放デイ)は,2012年に改正された「児童福祉法」において学齢期における障害児の放課後等対策の強化を図る目的で創設されました.また,放デイ運営の指針となるガイドライン1)は,制度化後に放デイの開設が急増したことを背景に,サービスの基本指針を明確化する目的で2015年に厚生労働省が公表したものです.
ガイドラインでは,放デイの基本的役割として,① 子どもの最善の利益の保障,② 共生社会の実現に向けた後方支援,③ 保護者支援の3点が明記されています.また,放デイの基本的活動については,① 自立支援と日常生活の充実のための活動,② 創作活動,③ 地域交流の機会の提供,④ 余暇の提供の4点が示されています.なお,厚生労働省は事業所サービスの質を担保するため,各事業所がガイドラインを遵守するとともに,自己評価結果を公表することを義務付けています.2016年度には,児童発達支援管理責任者の資格要件ならびに人員配置基準の見直しを行っています.
参考文献
1)厚生労働省:放課後等デイサービスガイドライン.2015.https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000082829.pdf(2024年1月23日閲覧)
2)障害のある子どもの放課後保障全国連絡会(編):放課後等デイサービスハンドブック—子どもたちのゆたかな育ちのために.かもがわ出版,2017
3)厚生労働省:放課後等デイサービス.令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要.2024.https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001205322.pdf(2024年3月13日閲覧)
4)厚生労働省:児童発達支援・放課後等デイサービスの主な検討事項(案).第6回障害児通所支援に関する検討会(令和4年12月14日).2022.https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001023064.pdf(2024年3月18日閲覧)
5)厚生労働省:障害保健福祉関係主管課長会議資料(令和5年3月10日).2023.https://www.mhlw.go.jp/content/001076190.pdf(2024年3月20日閲覧)
6)久保田麻紀:児童発達支援・放課後等デイサービスにおける子どもの発達支援,PTジャーナル2022;56:1177-1183
7)伊藤彩香:放課後等デイサービスでかかわるセラピストの役割と他職種チーム連携—重症心身障害,小児リハ2023;17:66-73
8)要 武志:放課後等デイサービスでの理学療法士の役割.金子断行,他(編著):実践に基づく重症心身障害児者の理学療法ハンドブック,pp184-190,ともあ,2021
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