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特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう! 【360度 働き方改革】働き方改革と法
❹応招義務の考え方
著者: 三谷和歌子1
所属機関: 1田辺総合法律事務所
ページ範囲:P.1237 - P.1240
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医師の働き方改革を進めるにあたり、医師の特殊性として応招義務の存在が挙げられた。
応招義務は、医師法第19条第1項において、「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」として規定されている。
医師の働き方改革を進めるにあたり、医師の特殊性として応招義務の存在が挙げられた。
応招義務は、医師法第19条第1項において、「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」として規定されている。
参考文献
1)厚生労働省:医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた医師法の応召義務の解釈に関する研究.厚生労働行政推進調査事業費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)研究報告書(岩田太,他:医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた医師法の応召義務の解釈に関する研究について,2018). 〈筆者も研究協力者として参加した〉 https://ajhc.or.jp/siryo/20191225-2.pdf
2)厚生労働省:応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について.医政発1225第4号,2019.
3)千葉地裁昭和61年7月25日判決〔昭56(ワ)731号〕.判例時報1220号118頁.
4)厚生労働省:上手な医療のかかり方.jp. https://kakarikata.mhlw.go.jp/index.html
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