文献詳細
文献概要
特集 新時代の「在宅医療」—先進的プラクティスと最新テクノロジー 【各論Ⅱ】各地の先進的実践事例集
在宅医療における「ナース・プラクティショナー(診療看護師)」の可能性と課題
著者: 福添恵寿1
所属機関: 1地域医療機能推進機構 東京城東病院 看護部
ページ範囲:P.864 - P.867
文献購入ページに移動NP(診療看護師)って?
2008年から本邦でも、米国(p.882)のナース・プラクティショナー(nurse practitioner:NP)教育を参考に、「NP(診療看護師)教育課程」(大学院)が設置された。そこでは、病態生理学・臨床薬理学などとともに、対象者の身体状況を的確に把握し、診断や治療を提案するプロセスを講義・実習を通して学んでいる。修了者は、日本NP大学院協議会による認定試験を経て、医療現場でその知識や判断力を活かし、患者・利用者(家族やパートナー、ケアマネジャーほか地域の関係者を含む)に的確に対応しており、さまざまなアウトカムに貢献している。
しかし、本邦ではNPは制度化されておらず、法的には「看護師特定行為研修修了者」(特定看護師)と位置づけられている。そのため、米国などのNPとは異なり、単独での診療行為は認められていないのが現状である。
2008年から本邦でも、米国(p.882)のナース・プラクティショナー(nurse practitioner:NP)教育を参考に、「NP(診療看護師)教育課程」(大学院)が設置された。そこでは、病態生理学・臨床薬理学などとともに、対象者の身体状況を的確に把握し、診断や治療を提案するプロセスを講義・実習を通して学んでいる。修了者は、日本NP大学院協議会による認定試験を経て、医療現場でその知識や判断力を活かし、患者・利用者(家族やパートナー、ケアマネジャーほか地域の関係者を含む)に的確に対応しており、さまざまなアウトカムに貢献している。
しかし、本邦ではNPは制度化されておらず、法的には「看護師特定行為研修修了者」(特定看護師)と位置づけられている。そのため、米国などのNPとは異なり、単独での診療行為は認められていないのが現状である。
参考文献
1)厚生労働省:特定行為区分とは.特定行為に係る看護師の研修制度の概要. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077098.html
2)厚生労働省:手順書とは.特定行為に係る看護師の研修制度の概要. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070337.html
3)日本看護協会:2018年度 NP教育課程修了者の活動成果に関するエビデンス構築パイロット事業報告. https://www.nurse.or.jp/nursing/np_system/pdf/report.pdf 〈訪問看護ステーションでNPがヘルスアセスメントと薬剤マネジメント介入した結果が記載されている〉
4)宿利優子,他:訪問看護ステーションで勤務する診療看護師(NP)の肺炎症例への直接的介入プロセス.日本NP学会誌4(1):9-20, 2020. 〈訪問看護ステーションでNPが肺炎症例への直接的介入した結果が記載されている〉
5)日本医師会:ナースプラクティショナー(NP)導入に対する日本医師会の見解.日本医師会 定例記者会見,2009. https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20090603_2.pdf
6)厚生労働省:2018年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況.2019. https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei/18/dl/gaikyo.pdf
7)日本NP教育大学院協議会:診療看護師(NP).2020. https://www.jonpf.jp/document/np.pdf
8)日本NP学会:平成30年度 日本NP学会会員名簿,2019. https://www.js-np.jp/member/
掲載誌情報