今日の診療
治療指針

Ⅱ.居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導について
江澤和彦
(日本医師会・常任理事)


1.介護報酬の算定(令和3年4月改定)

(1)居宅療養管理指導費単位数(介護サービス・介護予防サービス共通)


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【加算等】

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① 算定内容

 居宅療養管理指導とは,通院または通所が困難な要介護者に対して,病院・診療所の医師・歯科医師,薬剤師(薬局),管理栄養士,歯科衛生士等により行われる療養上の管理および指導をいう.介護予防居宅療養管理指導とは,通院または通所が困難な要支援者に対して同様に行う療養上の管理および指導をいう.

 このうち主治の医師および歯科医師の行う居宅療養管理指導については,計画的かつ継続的な医学的管理または歯科医学的管理に基づき,介護支援専門員〔指定居宅介護支援事業者により指定居宅介護支援を受けている居宅要介護被保険者については居宅サービス計画(以下「ケアプラン」という)を作成している介護支援専門員を,特定施設入居者生活介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護または看護小規模多機能型居宅介護の利用者にあっては,当該事業者の介護支援専門員をいう.以下「ケアマネジャー」という〕に対するケアプランの作成等に必要な情報提供ならびに利用者もしくはその家族等に対する介護サービスを利用するうえでの留意点,介護方法等についての指導および助言を行った場合に算定する.ケアマネジャーへの情報提供がない場合には,算定できないこととなる.

 利用者が他の介護サービスを利用している場合にあっては,必要に応じて,利用者または家族の同意を得たうえで,当該介護サービス事業者等に介護サービスを提供するうえでの情報提供および助言を行うこととする.

 また,必要に応じて,利用者の社会生活面の課題にも目を向け,地域社会における様々な支援へとつながるよう留意し,関連する情報については,ケアマネジャー等に提供するよう努めることとする.

 なお,当該医師が当

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