今日の診療
治療指針

まえがき
江澤和彦
(日本医師会・常任理事)


 平成12年4月より施行された介護保険制度は,施行5年を目途として見直しが行われた.見直しにあたっては,①制度の持続可能性,②明るく活力ある超高齢社会の構築,③社会保障の総合化の三点を基本的な視点として検討が行われ,介護保険法は,平成17年6月に国会において可決・成立し改正された.

 この法律改正により,平成17年10月から介護保険施設等で食費・居住費が保険外に,平成18年4月からは,介護予防に関しては地域支援事業や介護予防サービスの創設,新規サービスとして地域密着型サービス等の創設,そのほかにも質の向上としてケアマネジメントの見直しが行われるなど制度が改正され,サービスを受ける利用者およびサービス提供事業者を取り巻く状況は大きく変化した.

 平成21年4月には①介護従事者の人材確保・処遇改善,②医療との連携や認知症ケアの充実,③効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証を基本的な視点とする平成21年度介護報酬改定が実施された.

 また,平成23年6月には,高齢者が地域で自立した生活を営めるよう,医療,介護,予防,住まい,生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取り組みを進めるため,「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が成立した.

 平成24年4月には,前述の法律施行に伴う新たな介護サービスへの対応なども踏まえ,①地域包括ケアシステムの基盤強化,②医療と介護の役割分担・連携強化,③認知症にふさわしいサービスの提供を基本的な視点とする平成24年度介護報酬改定が実施された.

 平成25年12月,「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」が制定され,社会保障の各分野について順次改正が行われ,平成26年6月には①新たな基金の創設と医療・介護の連携強化,②地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保

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