A学校保健安全法とは
学校における児童生徒などと職員の健康保持増進をはかるとともに,学校における教育活動が安全な環境において実施されることを目的として定められた法律である.1958年に学校保健法として制定され,2009年に学校における安全管理に関する条項が加わり,学校保健安全法と改題された.なお,この法律における「学校」には,幼稚園,小学校,中学校,高等学校,大学,特別支援学校などが含まれる.
B学校保健安全法に含まれる内容
学校保健に関する事項として,学校の管理運営(保健室の設置など),健康相談等(健康相談,保健指導など),健康診断,感染症の予防,学校保健技師ならびに学校医,学校歯科医および学校薬剤師の職務,地方公共団体の援助および国の補助について定められている.また,学校安全に関する事項が別途定められている.
C学校において予防すべき感染症の種類
感染症の予防について,学校保健安全法では,