診療支援
治療

リハビリテーション専門職との協働
working in cooperation with rehabilitation specialists
都築 晃
(藤田医科大学講師・地域包括ケア中核センター)

ニュートピックス

・2022年度診療報酬改定では,リハビリテーション関連項目として医療機能などに応じた入院料やアウトカム評価の見直しなどが行われた.

ポイント

・医師は,リハビリテーション専門職(以下,リハ専門職)との連携が,「急性期」,「回復期」,「生活期」,「介護保険」,「介護予防事業」のそれぞれにおいて存在すると認識する.

・「介護保険」とは全く異なる自治体財源の事業「介護予防・日常生活支援総合事業」におけるリハ専門職・地域資源と医師との新しい連携を知る.

A医療保険におけるリハ専門職との協働

1.急性期のリハビリテーション

 リハビリテーションの実施と報酬請求には,疾患別の人員・施設基準を満たす必要がある.心大血管疾患,脳血管疾患,運動器疾患,呼吸器疾患,廃用症候群,難病患者,障害児(者)などが対象である.また標準算定日数が定められており,発症から90~180日である.この期間内は1日につき患者

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