診療支援
患者説明

インフォームド・コンセントと看護師
井部俊子
(長野保健医療大学・教授)

1.はじめに

 医療法第一条の四第2項では,「医師,歯科医師,薬剤師,看護師その他の医療の担い手は,医療を提供するにあたり,適切な説明を行い,医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない」としてインフォームド・コンセントの重要性を規定しています.

 日本看護協会は,インフォームド・コンセントについて以下のように説明しています1)

 『インフォームド・コンセントとは,患者・家族が病状や治療について十分に理解し,また,医療職も患者・家族の意向や(また彼らが)様々な状況や説明内容をどのように受け止めたか(を理解し),どのような医療を選択するか(を考慮しつつ),患者・家族,医療職,ソーシャルワーカーやケアマネジャーなど関係者と互いに情報共有し,皆で合意するプロセスである.』

 インフォームド・コンセントは,ただ単に病状を告げ,同意書をとることではない.日常の場面においても,患者と医療職は十分に話し

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