測定法 GC
採取保存 採取した尿は,可及的速やかに検査することが望ましい.尿の保存は,冷凍保存を原則とするが,腐敗に注意すれば冷蔵も可
検体量 尿1~3mL
対象曝露物質 テトラクロルエチレン(パークロルエチレン),トリクロルエチレン,1・1・1-トリクロルエタン(メチルクロロホルム)など(以上,ガス曝露),および抱水クロラール(エスクレ®坐剤・注腸キット,他)
日数 4~5日
臨床的意義
有機溶剤等作業ならびに特別有機溶剤等を用いた有機溶剤作業に従事する労働者を対象として行われる特殊健康診断の検査項目の1つである.総三塩化物は,テトラクロルエチレン(パークロルエチレン),トリクロルエチレン,1・1・1-トリクロルエタン(メチルクロロホルム)の代謝物であり,尿中に排泄される.したがって,尿中トリクロル酢酸濃度は,労働者のこれら有機溶媒に対する曝露の指標となる.結果の評価については,正常・異常の鑑別目的としたものではなく,作業環境を含めた総合的な判断が必要となる.
濃度の解釈
●1・1・1-トリクロルエタンに対する曝露評価
分布1:10mg/L以下
分布2:10mg/Lを超え,40mg/L以下
分布3:40mg/L超
(分布1:作業環境管理が適切であると判断される状態.分布2:作業環境管理になお改善の余地があるため,原因の探索と対策の立案が望ましい状態.分布3:作業環境管理が不適切であると判断されるので,原因の探索と対策の立案を行う必要がある状態)
以下の2物質は,平成26年の法改正により特定化学物質の特定有機溶剤等に分類換えされたが,ここでは旧・有機溶剤中毒予防規則における濃度の解釈を掲載している.
●テトラクロルエチレンに対する曝露評価
分布1:3mg/L以下
分布2:3mg/Lを超え,10mg/L以下
分布3:10mg/L超
●トリクロルエチレンに対する曝露評価
分布1:100mg/L
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