A.児童虐待とは
●わが国の児童虐待防止法において「児童虐待」とは,保護者が監護する18歳未満に対し行う表1図の4つの行為と定められている.
●同法では医師・保健婦・その他児童福祉に職務上関係のある者が児童虐待を発見しやすい立場にある事を自覚し,早期発見に努め,発見した際は速やかに通告する義務があることを定めている.なお刑法の秘密漏示罪,守秘義務に関する規定は児童福祉法の通告義務を妨げない.
●医療機関および医療従事者には,疑い例を含む児童虐待を見逃すことなく的確に診断し,心身の重症度判断と治療を開始しつつ関係機関と連携し,医学的見地から児童を守ることが求められる.
B.最初の対応
①児童虐待は「疑わなければ診断することのできない予後不良の救急疾患」である.救急医療現場では児童虐待例,疑い例に遭遇する機会が多く,小児外傷はもちろんのこと内因性の主訴であっても,経過に納得のいく説明がつかない症例では虐