診療支援
治療

法律に基づいた脳死判定
diagnosis of brain death by the revised organ transplantation law
横田裕行
(日本医科大学教授・救急医学)

 2009年7月の国会で「臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律(いわゆる,改正臓器移植法)」1)が成立し,2010年7月17日から本人の臓器提供に関する生前意思が存在しなくても,家族の承諾があれば脳死下臓器提供が可能となった.それに伴い15歳未満の小児からの脳死下臓器提供も可能となり,小児脳死判定,すなわちどのように脳死判定を行うか,どのような施設でどのような資格を有する医師が判定すべきかなどに関して新しい制度や取り決めがなされた.

 本項では救急医療施設における法律に基づいた脳死判定の方法についても解説する.


A.法律に則った脳死判定

1法的脳死判定の判定医資格

 法的脳死判定は,脳神経外科医,神経内科医,救急医,麻酔・蘇生科・集中治療医,または小児科医であって,それぞれの学会専門医,または学会認定医の資格を持ち,かつ脳死判定に関して豊富な経験を有し,しかも移植にかかわらない医師が2名以上で行うことになっている2).また,臓器提供施設においては,脳死判定を行う医師について,あらかじめ倫理委員会等の委員会において選定を行うとともに,選定された医師の氏名,診療科目,専門医等の資格,経験年数等について,その情報の開示を求められた場合には,提示できるようにしておくことが必要である.また,被虐待児への対応,生前意思の有効年齢,小児脳死判定基準の適応年齢等により年齢によって法的脳死判定自体やその手順が異なることも確認しておかなけらばならない(表1).

2脳死下臓器提供の施設条件

 脳死下臓器提供は,当面の間,以下のいずれの条件を満たす施設に限定されている2)

①臓器摘出の場を提供する等のために必要な体制が確保されており,当該施設全体について,脳死した者の身体からの臓器摘出を行うことに関して合意が得られていること.なお,その際,施設内の倫理委員会等の委員会で臓器提供に関して承認が行われてい

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