1.運動器リハビリテーションの実施にあたって
保険診療で実施する運動器リハビリテーション(以下,リハ)は,基本的動作能力の回復などを目的とする理学療法と,応用的動作能力,社会的適応能力の回復などを目的とした作業療法を実施して,いずれも実用的な日常生活における諸活動の実現を目指すものである.本項では,筆者らの施設で実際に実施する内容について記載する.
リハを実施するにあたっては,リハ開始前に,リハ処方,リハ実施計画書(様式21)を作成し,その要旨を診療録に記載した後に,リハを開始する.通常は,リハ開始後に多職種カンファレンスにおいてリハ総合実施計画書(様式23)を作成する.運動器リハを実施する際,医師はリスクとゴールを明確にし,セラピストが的確にリハを実施できるように心がける(図10-10図).
2.運動器リハ料の対象患者
運動器リハ料を算定する対象患者は,急性発症した運動器疾患またはその手術