【概説】
身体障害者手帳は,身体障害者福祉法に基づき,定められた障害程度に該当すると認定された者に対して交付されるもので,これにより各種の福祉サービスを受けることができる.手帳の交付対象となる障害は,視覚障害,聴覚または平衡機能の障害,肢体不自由などのカテゴリーに分かれる.身体障害者手帳の交付申請に要する診断書・意見書を作成するのは,身体障害者福祉法第15条に基づき指定された医師であり,整形外科医(主として標榜する診療科が整形外科)は肢体不自由を担当することができる.診断書・意見書に書かれた指定医の意見を参考に等級が判定され,都道府県知事が手帳を発行する.
1.診断書の記入法
肢体不自由の診断書・意見書には,「肢体不自由用」と「脳原性運動機能障害用」の2種類がある.いずれにも,障害名,原因となった疾病・外傷名,その発生年月日,参考となる経過・現症,総合所見,身体障害者福祉法別表に掲げる障害に