〈通知〉
1 1人の患者について療養の給付に要する費用は、第1章基本診療料及び第2章特掲診療料又は第3章介護老人保健施設入所者に係る診療料の規定に基づき算定された点数の総計に10円を乗じて得た額とする。
2 基本診療料は、簡単な検査(例えば、血圧測定検査等)の費用、簡単な処置の費用等(入院の場合には皮内、皮下及び筋肉内注射並びに静脈内注射の注射手技料等)を含んでいる。
3 特掲診療料は、特に規定する場合を除き、当該医療技術に伴い必要不可欠な衛生材料等の費用を含んでいる。
4 基本診療料に係る施設基準、届出等の取扱いについては、「基本診療料の施設基準等の一部を改正する告示」(令和6年厚生労働省告示第58号)による改正後の「基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)」に基づくものとし、その具体的な取扱いについては別途通知する。
5 特掲診療料に係る施設基準、届出等の取扱いについては、「特
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/A000 初診料
- 令和6年 医科診療報酬点数/A001 再診料
- 令和6年 医科診療報酬点数/A002 外来診療料
- 令和6年 医科診療報酬点数/A102 結核病棟入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A103 精神病棟入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A104 特定機能病院入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A105 専門病院入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A204-2 臨床研修病院入院診療加算(入院初日)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A206 在宅患者緊急入院診療加算(入院初日)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A228 精神科応急入院施設管理加算(入院初日)