診療支援
診療報酬

A100 一般病棟入院基本料(1日につき)

1 急性期一般入院基本料 

  イ 急性期一般入院料1 1,688点

  ロ 急性期一般入院料2 1,644点

  ハ 急性期一般入院料3 1,569点

  ニ 急性期一般入院料4 1,462点

  ホ 急性期一般入院料5 1,451点

  ヘ 急性期一般入院料6 1,404点

2 地域一般入院基本料 

  イ 地域一般入院料1 1,176点

  ロ 地域一般入院料2 1,170点

  ハ 地域一般入院料3 1,003点

注1 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料又は精神病棟入院基本料を算定する病棟以外の病院の病棟(以下この表において「一般病棟」という。)であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、通則第6号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。 

注2 注1に規定する病棟以外の一般病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、612点を算定できる。ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。なお、別に厚生労働大臣が定め

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