1 療養病棟入院料1
イ 入院料1 1,964点
(健康保険法第63条第2項第2号及び高齢者医療確保法第64条第2項第2号の療養(以下この表において「生活療養」という。)を受ける場合にあっては、1,949点)
ロ 入院料2 1,909点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,895点)
ハ 入院料3 1,621点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,607点)
ニ 入院料4 1,692点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,677点)
ホ 入院料5 1,637点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,623点)
ヘ 入院料6 1,349点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,335点)
ト 入院料7 1,644点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,629点)
チ 入院料8 1,589点
(生活療養を受
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