1 7対1入院基本料 1,677点
2 10対1入院基本料 1,405点
3 13対1入院基本料 1,182点
4 15対1入院基本料 1,013点
5 18対1入院基本料 868点
6 20対1入院基本料 819点
注1 病院(特定機能病院を除く。)の結核病棟(医療法第7条第2項第3号に規定する結核病床に係る病棟として地方厚生局長等に届出のあったものをいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、通則第6号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。
注2 注1に規定する病棟以外の結核病棟については、当分の間、地方厚生局長等に
関連リンク
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- 令和6年 医科診療報酬点数/A001 再診料
- 令和6年 医科診療報酬点数/A002 外来診療料
- 令和6年 医科診療報酬点数/A103 精神病棟入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A104 特定機能病院入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A105 専門病院入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A106 障害者施設等入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A108 有床診療所入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A109 有床診療所療養病床入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/通則