1 一般病棟の場合
イ 7対1入院基本料 1,822点
ロ 10対1入院基本料 1,458点
2 結核病棟の場合
イ 7対1入院基本料 1,822点
ロ 10対1入院基本料 1,458点
ハ 13対1入院基本料 1,228点
ニ 15対1入院基本料 1,053点
3 精神病棟の場合
イ 7対1入院基本料 1,551点
ロ 10対1入院基本料 1,393点
ハ 13対1入院基本料 1,038点
ニ 15対1入院基本料 948点
注1 特定機能病院の一般病棟、結核病棟又は精神病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
注2 注1の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める患者については、区分番号A102に掲げる結核病棟入院基本料の注3に規定する特別入院基本料の例により算定する。
注3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 一般病棟の場合
イ(1) 14日以内の期間 712点
イ(2) 15日以上30日以内の期間 207点
ロ 結核病棟の場合
ロ(1) 30日以内の期間 330点
ロ(2) 31日以上90日以内の期間 200点
ハ 精神病棟の場合
ハ(1) 14日以内の期間 505点
ハ(2) 15日以上30日以内の期間 250点
ハ(3) 31日以上90日以内の期間 125点
ハ(4) 91日以上180日以内の期間 30点
ハ(5) 181日以上1年以内の
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/A001 再診料
- 令和6年 医科診療報酬点数/A100 一般病棟入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A101 療養病棟入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A102 結核病棟入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A103 精神病棟入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A105 専門病院入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A106 障害者施設等入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A108 有床診療所入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A200 総合入院体制加算(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/通則