1 7対1入院基本料 1,705点
2 10対1入院基本料 1,421点
3 13対1入院基本料 1,191点
注1 専門病院(主として悪性腫瘍、循環器疾患等の患者を入院させる保険医療機関であって高度かつ専門的な医療を行っているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。)の一般病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、通則第6号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。
注2 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間 512点
ロ 15日以上30日以内の期間 207点
注3 当該病棟に入院している患者の看護必要度につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者 については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 看護必要度加算1 55点
ロ 看護必要度加算2 45点
ハ 看護必要度加算3 25点
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟において、当該患者の看護必要度について測定を行った場合には、一般病棟看護必要度評価加算として、1日につき5点を所定点数に加算する。
注5 退院が特定の時間帯に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院日の入院基本料は、所定点数の100分の92に相当する点数
関連リンク
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- 令和6年 医科診療報酬点数/A102 結核病棟入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A103 精神病棟入院基本料(1日につき)
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- 令和6年 医科診療報酬点数/A106 障害者施設等入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A108 有床診療所入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A109 有床診療所療養病床入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A200 総合入院体制加算(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/通則