診療支援
診療報酬

A108 有床診療所入院基本料(1日につき)

1 有床診療所入院基本料1 

  イ 14日以内の期間 932点

  ロ 15日以上30日以内の期間 724点

  ハ 31日以上の期間 615点

2 有床診療所入院基本料2 

  イ 14日以内の期間 835点

  ロ 15日以上30日以内の期間 627点

  ハ 31日以上の期間 566点

3 有床診療所入院基本料3 

  イ 14日以内の期間 616点

  ロ 15日以上30日以内の期間 578点

  ハ 31日以上の期間 544点

4 有床診療所入院基本料4 

  イ 14日以内の期間 838点

  ロ 15日以上30日以内の期間 652点

  ハ 31日以上の期間 552点

5 有床診療所入院基本料5 

  イ 14日以内の期間 750点

  ロ 15日以上30日以内の期間 564点

  ハ 31日以上の期間 509点

6 有床診療所入院基本料6 

  イ 14日以内の期間 553点

  ロ 15日以上30日以内の期間 519点

  ハ 31日以上の期間 490点

注1 有床診療所(療養病床に係るものを除く。)であって、看護配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。 

注2 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。 

注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者については、転院した日から起算して21日を限度として、有

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