診療支援
診療報酬

A109 有床診療所療養病床入院基本料(1日につき)

1 入院基本料A 1,073点

   (生活療養を受ける場合にあっては、1,058点) 

2 入院基本料B 960点

   (生活療養を受ける場合にあっては、944点) 

3 入院基本料C 841点

   (生活療養を受ける場合にあっては、826点) 

4 入院基本料D 665点

   (生活療養を受ける場合にあっては、650点) 

5 入院基本料E 575点

   (生活療養を受ける場合にあっては、560点) 

注1 有床診療所(療養病床に係るものに限る。)であって、看護配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、当該患者の疾患、状態、ADL等について別に厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ごとにそれぞれ所定点数を算定する。ただし、注3のただし書に該当する場合には、入院基本料Eを算定する。 

注2

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