診療支援
診療報酬

A109 有床診療所療養病床入院基本料(1日につき)

1 入院基本料A 1,073点

   (生活療養を受ける場合にあっては、1,058点) 

2 入院基本料B 960点

   (生活療養を受ける場合にあっては、944点) 

3 入院基本料C 841点

   (生活療養を受ける場合にあっては、826点) 

4 入院基本料D 665点

   (生活療養を受ける場合にあっては、650点) 

5 入院基本料E 575点

   (生活療養を受ける場合にあっては、560点) 

注1 有床診療所(療養病床に係るものに限る。)であって、看護配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、当該患者の疾患、状態、ADL等について別に厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ごとにそれぞれ所定点数を算定する。ただし、注3のただし書に該当する場合には、入院基本料Eを算定する。 

注2 注1に規定する有床診療所以外の療養病床を有する有床診療所については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該有床診療所に入院している患者について、特別入院基本料として、493点(生活療養を受ける場合にあっては、478点)を算定できる。 

注3 有床診療所療養病床入院基本料を算定している患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の療養病床以外へ転室又は別の保険医療機関の一般病棟若しくは有床診療所の療養病床以外の病室へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの当該費用については、この限りでない。 

注4 入院患者が別に厚生労

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