1 急性期充実体制加算1
イ 7日以内の期間 440点
ロ 8日以上11日以内の期間 200点
ハ 12日以上14日以内の期間 120点
2 急性期充実体制加算2
イ 7日以内の期間 360点
ロ 8日以上11日以内の期間 150点
ハ 12日以上14日以内の期間 90点
注1 高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、急性期充実体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、かつ、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号A200に掲げる総合入院体制加算は別に算定できない。
注2 小児患
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/通則
- 令和6年 医科診療報酬点数/A100 一般病棟入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A104 特定機能病院入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A105 専門病院入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A200 総合入院体制加算(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A226-2 緩和ケア診療加算(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A226-4 小児緩和ケア診療加算(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A229 精神科隔離室管理加算(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A230-2 精神科地域移行実施加算(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A249 精神科急性期医師配置加算(1日につき)