診療支援
診療報酬

A204-2 臨床研修病院入院診療加算(入院初日)

1 基幹型 40点

2 協力型 20点

注 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、臨床研修病院入院診療加

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