1 基幹型 40点
2 協力型 20点
注 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、臨床研修病院入院診療加
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/通則
- 令和6年 医科診療報酬点数/A001 再診料
- 令和6年 医科診療報酬点数/A002 外来診療料
- 令和6年 医科診療報酬点数/A102 結核病棟入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A103 精神病棟入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A104 特定機能病院入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A105 専門病院入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A226-2 緩和ケア診療加算(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A228 精神科応急入院施設管理加算(入院初日)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A230-4 精神科リエゾンチーム加算(週1回)