800点
注 外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限り、一般病床の数が200未満であるものを除く。)である保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のう
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/A204 地域医療支援病院入院診療加算(入院初日)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A243 後発医薬品使用体制加算(入院初日)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A245 データ提出加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/A253 協力対象施設入所者入院加算(入院初日)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A305 一類感染症患者入院医療管理料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/B001-2 小児科外来診療料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C001-2 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/I010-2 精神科デイ・ナイト・ケア(1日につき)