1 救急医療管理加算1 1,050点
2 救急医療管理加算2 420点
注1 救急医療管理加算は、地域における救急医療体制の計画的な整備のため、入院可能な診療応需の態勢を確保する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該態勢を確保している日に救急医療を受け、緊急に入院を必要とする重症患者として入院した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該患者の状態に従い、入院した日から起算して7日を限度として所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する保険医療機関において、救急医療管理加算2を算定する患者については、本文の規定にかかわらず、入院した日から起算して7日を限度として、
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/A000 初診料
- 令和6年 医科診療報酬点数/A001 再診料
- 令和6年 医科診療報酬点数/A002 外来診療料
- 令和6年 医科診療報酬点数/A100 一般病棟入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A101 療養病棟入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A103 精神病棟入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A104 特定機能病院入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A105 専門病院入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A106 障害者施設等入院基本料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A226-2 緩和ケア診療加算(1日につき)