1 医師事務作業補助体制加算1
イ 15対1補助体制加算 1,070点
ロ 20対1補助体制加算 855点
ハ 25対1補助体制加算 725点
ニ 30対1補助体制加算 630点
ホ 40対1補助体制加算 530点
へ 50対1補助体制加算 450点
ト 75対1補助体制加算 370点
チ 100対1補助体制加算 320点
2 医師事務作業補助体制加算2
イ 15対1補助体制加算 995点
ロ 20対1補助体制加算 790点
ハ 25対1補助体制加算 665点
ニ 30対1補助体制加算 580点
ホ 40対1補助体制加算 495点
へ 50対1補助体制加算 415点
ト 75対1補助体制加算 335点
チ 100対1補助体制加算 280点
注 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善を図るための医師事務作業の補助の体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、医師事務作業補助体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 医師事務作業補助体制加算は、医師の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制を確保することを目的として、医師、医療関係職員、事務職員等との間での業務の役割分担を推進し、医師の事務作業を補助する専従者(以下「医師事務作業補助者」という。)を配置している体制を評価するものである。
(2) 医師事務作業補助体制加算は、当該患者の入院初日に限り算定する。
(3) 医師事務作業補助者の業務は、医師(歯科医師を含む。)の指示の下に、診断書等の文書作成補助、診療記録への代行入力、医療の質の向上に資する
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